23)憲法について(13・10・30)

 憲法論議が騒がしい。  良い事だとは思う
しかし憲法96条「3分の2条項」の先行改訂を安倍首相はまずやりたいらしい
その外にも
   ・集団的自衛権の行使の容認への憲法解釈の変更
   ・特定機密保護法
   ・積極的平和主義
   ・国家安全保障会議:自衛隊幹部の参加
を自民党は言い出している

もともと安倍首相は次のように言って政権を取った
   美しい日本
   強い日本    :強い日本を誰が望むのだろうか
   日本を取り戻す:どんな日本を取り戻すのだろうか、戦前の日本か? 高度成長期の日本か?
   戦後レジーム(体制)からの脱却:なぜ戦後体制から脱却しなくてはいけないのか
                       :60年も戦争のない体制から脱却してどうしようとしているのか?
                       :今の日本は戦前の日本よりそんなに悪いのか?

今は戦時ですか?、平時ですか?
と問われたとき我々は何と答えるだろうか
「戦時」だと言ったら笑われるだろうか?
 
新聞にこんな記事が載っていた
日中戦争の始まり、あるいは盧溝橋事件。
 我々の親の世代はその時、日常生活が1センチでも変わったかどうか。 変わっていないはずです
あれは歴史的瞬間だったが、誰もそれを深く考えようとはしなかった。
実時間の渦中に「日中戦争はいけない」と認められた人はいたか 
当時の新聞が「その通りだと」いって取り上げたでしょうか
ずっと以前に有事法制は通っている。そして集団的自衛権の憲法解釈の変更への傾斜
機密保護法案・・・
「今が戦時だという表現は僕は必要だと思う」と筆者は言っていた
 
明治維新の人々は日本を守ると言って戦った
安倍首相の言う国を守ると同じなのか
彼ら維新の先人たちは西欧列国の植民地支配から日本国を守ろうとした
日本人自らの自治権を守ろうとしたのだと思う
彼らの危機感は自分たち日本人の自治権の喪失にあったと思う
そして富国強兵に走り、自らも列強の仲間入りを目指した
日清、日露、第一次大戦を経て太平洋戦争へと突き進む
確かに欧米列国による植民地支配は排除できたが
戦前、戦中の国内の状態は明らかに軍部による国内植民地的支配だと思う
自治は勿論言論さえ厳しく統制された状態は欧米列国による植民地支配より悲惨な状態だったかもしれない
日本を取り戻す:権力者が勝手気ままにやりたいことが自由にできる国を取り戻す?であってはならない

閑話休題:日本はドイツとちがって未だに戦争責任につい周辺諸国から糾弾されている
       もちろん彼らの内政問題からの目くらましの側面はあるにしても日本政府の対応はお粗末だと思う
       実は日本が戦前周辺諸国に対して行った蛮行は国内でも同じように、ないしはもっと過酷に
       行っていた事を考えれば国の指導者たちは国内では問題にならないのに
       何で周辺諸国に文句を言われるのか理解できないというのが本音なのではないか
       従軍慰安婦は勿論赤狩りと称する一般人の虐殺、非国民というレッテル貼りによる自由の剥奪
       そして戦争末期には沖縄で顕著な一般人の集団自決の強要(これが虐殺でなくて何なのか)
       ドイツはゲルマン民族の浄化の為にユダヤ民族を迫害した、
       自国民の為に他民族を虐殺したと明確に自覚できる
       日本は自国民を含めて迫害したために、周辺諸国への蛮行の自覚が弱いのではないかと思う
       そして我々国民も自分たちも同じ目にあっているのに黙って努力してここまで来た
       お前たちもいつまでもそんなこと言っていないで頑張ればいいだろう と思っているのではないだろうか
       この深層心理が問題を解決させない日本側の本質のように思う

私たちは国家権力の乱用にあまりにも無関心ではないだろうか
私たちは国家とは私たちを守ってくれる存在であり権力の乱用などそうそう無いと信じている
世の中が不安定になると国民の義務を増やし少数派の勝手な(?)権利主張への制約を強化し
我々大多数の庶民を国家に守ってもらう。その為には効率的に決断できるように首相の権限をもっと強めよう・・・
  本当でしょうか
「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については
公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」
現日本国憲法13条である
多数意見ではなくても、国家にとって都合が悪くても、「公共の福祉に反しない限り」排除してはいけないのです

言論の自由についてもきな臭い
言論の自由とは もちろんエロ・グロ・ナンセンス、または個人を勝手に中傷できる自由ではない
言論の自由とは権力に、特に国家権力に物申す自由のはずです、
それも最近怪しい  機密保護法案そしてジャーナリズムを中心とした報道の自主規制
権力の圧力が問題になると強制ではなかった、自主規制でしょうと言い逃れる
そしてもっと厳しい自主規制(?)が始まる。 これが言論弾圧でなくて何なのか
 原発反対集会やヘイトスピーチデモへの報道の取り上げ方の少なさは
 ジャーナリズムの自主規制としか考えられない
憲法12条:自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない
       「困れば国が守ってくれる」これは幻想でしょう
  日本国憲法における国民の義務は大きく3つ
    @教育の義務:これは親が子供に教育を受けさせる義務があると言っているのであって
              子供は教育を受ける権利があるのです
    A勤労の義務
    B納税の義務
  そして自分たちの自由と権利(私は自治権だと理解している)は国ではなく、自分たちで守りなさいと言っている

ここでヒットラーの話を持ち出すとまたまた「うさんくさい」と思われるかもしれませんが
私は「ヒトラーの政権奪取とその後の独裁への道」と「日本の戦前の政情及び軍部の独走への道」を
正確に知っておく必要があると思います
  そうです「今は平時ですか、戦時ですか」の問いかけにはこれらの事実認識が不可欠だと思うからです

まずヒットラー:
  彼やナチスはその暴力性が強調されているが独裁体制の確立の方法は極めて民主的な
  当時のドイツのワイマール憲法の下武力闘争ではなく民主的に達成していった
    (勿論治安維持の名のもとに警察権力に類する力の行使はあったでしょうが・・・)
なぜそんなことができたのか。その要因背景は3つあると思います
1)共産党への恐怖
  共産党政権ソビエト連邦の成立とドイツにおいても社会不安の中、共産党が大躍進する
  既存政党、政治家が共産主義憎しの結果その対抗策としてヒットラーの首班指名などナチ党を利用しようとした
  当時の共産党の活動目的は日本でも同様だが国体の転覆と私有財産の禁止を目的とした武力革命だった
  既存政党・政治家が恐れたのは理解できる
2)初期におけるナチ党の政策の大成功による国民の絶対的な支持
  第一次大戦の敗戦処理としてのベルサイユ条約による巨額賠償金、領土割譲など過酷な講和条件に苦しむ中
  ドイツも御多聞にもれず世界恐慌の嵐に巻き込まれ庶民の暮らしは困窮を極めた
  これを救ったのがヒットラーの政策だった
  アウトバーンなど大型公共事業、、軍需産業への膨大な投資と兵士の動員などによって失業問題を解決し
  国民の熱狂的な支持を得た。 世界初の大規模な財政出動による雇用対策、景気対策だった
  それにとどまらず領土の割譲や戦時賠償による物質的負担、軍事的制限などすべてを解決して見せた
  これら大きな外交成果がドイツ国民のあらゆる階層でヒットラーの人気を不動なものとした

3)ワイマール憲法の弱点の露呈:全権委任法の成立
  ワイマール憲法には大統領緊急令の規定がある
 「公共の秩序と安定が危険にさらされ国家が憲法の義務を履行できなくなった時、大統領は軍隊の援助の下に
 緊急令を強行できその際に身体の自由、住居の不可侵、通信の秘密、言論の自由、集会結社の自由、
 私有財産の一部または全部を停止することができる」
 この規定の下、国民投票の乱発、警察権力の濫用などを駆使してヒットラーは「全権委任法」の成立に成功する。 
 
この「全権委任法」の下ヒットラーは独裁への道を突き進むことになり、もう誰も彼を止められなかった
こう考えれば
まず社会不安:今は中国、韓国との緊張をあおり、中東、イスラム社会を中心とする地域紛争、
そしてテロとの戦いという形のない恐怖。
不況からの脱却の成功、および軍事力部隊の取り込みによる国民的支持の取り付け
 :自衛隊の軍隊への格上げ・国家安全保障会議:自衛隊幹部の参加
国民投票があるから安心だというごまかしの陰で進む権力者がやりたい事をやりやすくする法整備・体制整備

   何となく似ていませんか
アメリカ独立宣言の起草者でもあり大統領にもなったジェファーソンは言っている
「自由な政治は信頼ではなく警戒心によってつくられる。権力は鎖で縛っておこう」
また健全な民主主義は、権力者が「多数の暴政」に陥りがちな危険を常に意識することで成り立つ
この意識が薄れがちな今の日本の環境は平時とは言い難く、
戦時といってもいいのではないかという思いが私にもある

閑話休題:自民党日本国憲法改正草案(以下は現憲法にはない項目であり改正ではなく追加条項になる)
    自民党憲法改正草案の中にワイマール憲法の「大統領緊急令」と同じような項目が盛り込まれている
     第9条の3:国は、主権と独立を守るため国民と協力して、
            領土領海及び領空を保全しその資源を確保しなくてはならない
            一見何ら問題はないように聞こえるが、
             領土保全が国民の義務だと規定している
             :徴兵制への布石? 徴兵制を強行しても憲法違反にはならない
    第九章:緊急事態
      98条:緊急事態の宣言
          内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱などによる社会秩序の混乱、
          地震などによる大規模な自然災害その他法律で定める緊急事態において
          特に必要があると認めるときは法律の定めるところにより、閣議にかけて
          緊急事態の宣言を発することができる
      99条:緊急事態の宣言の効果
          緊急事態の宣言が発せられた時は、法律の定めるところにより、
          内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、
          内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
          地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる
           >政令を制定することができる:権力者の意思によって国民を縛れる
          B:緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより
             当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる
             措置に関して発せられる 国その他公の機関の指示に従わなくてはならない
          C:緊急事態の宣言が発せられた場合おいては法律の定めるところにより、
            その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、
            両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる
           > 権力者に任期切れはなくなる
  これはヒットラーの全権委任法にいたる素地としての項目を日本国憲法に潜り込ませ様としているように思える
  麻生副総理が自民党は「ヒットラーが気がついたら憲法を変えていた」やり方を見習う方がいい 
  という発言につながっているのだろう
  (実態は憲法を変えたのではなく全権委任法を制定し、独裁体制に道を開いたのだと思うのだけれど)
    だからこそ自民党は憲法個別項目の改訂ではなく全項目一括改訂の道を指向しているのだろう
     その為の96条:2/3条項の先行改訂なのだろう
     
戦前の日本の状況
大正12年:関東大震災
   14年:陸軍現役将校学校配属令、各中学校で軍次教練実施
      :治安維持法公布
昭和03年:特高警察が全国に設置される
      :世界恐慌が始まる
   06年:満州事変始まる
   07年:5・15事件:犬養首相陸海将校らに暗殺される
   11年:2・26事件
   12年:盧溝橋事件が起こり、日中戦争始まる
   13年:国家総動員法が公布される
   15年:政党が解散し、大政翼賛会ができる
   16年:真珠湾攻撃、太平洋戦争始まる

軍部の暴走、実質的な独裁への流れはざっとこんなものだ
やはり大震災と世界恐慌とによる世情の不安定・混乱と武力革命を標榜した共産党の拡大が土台としてあり
実動としてはやはり悪名高き「治安維持法と特高警察の全国配置」が大きかったたと思う

ここで治安維持法についてその中身を整理しておく
治安維持法は大正14年に日本共産党を中心とする武力闘争による革命運動の鎮圧を目的して制定された
昭和3年にはその取り締まり対象の拡大の為の改訂がなされ、特に目的遂行罪の果たした役割は大きかった
昭和10年には日本共産党指導部も壊滅し初期の目的は達成したと思われる
しかし肥大化した執行部隊すなわち特高部隊の活動の矛先はまず天皇制を認めない宗教団体から始まり
国民の思想・イデオロギー統制へ突き進むことになる・唯物論研究や非共産系の労農グループにまで広がり
昭和16年にはその広がりを追認しさらに拡大するための大改正がなされた
国体変革の結社にとどまらずその支援結社・準備結社、結社でも無い集団の活動までも取り締まることになった
さらに弁護人の制限・控訴の否定をはじめ、はては予防拘禁法も導入された
これはもはや正当な法の概念から逸脱したものといっていい
法律の拡大解釈とその追認改訂の連鎖が治安維持法を世紀の悪法に育ててしまったのです
 法の拡大解釈:集団的自衛権の行使の容認への憲法解釈の変更は正にこの流れの始まりのように思える

2大戦闘部隊:すなわち軍隊と特殊警察部隊の歯止めなき思惑の一致は破壊的結果をもたらす
ヒットラーも軍事費への膨大な投資により軍部を身内に引きいれ
内務省を手に入れることによって特殊警察をも手に入れ独裁へ突き進んだ。流れは同じです

現代でもオーム真理教の様な破壊集団・テロ集団などの制御には国家による力の行使も必要だろう
しかし力の付与には目的が達成された時の当該パワーの
縮小管理の歯止め手段は極めて難しいが必須要件です
法律の拡大解釈とその追認改訂はどのように防いでいくのか。これも難しい問題です

これら国家権力の暴走を止めるのが最高法規としての憲法なのです
国家権力の暴走を食い止める鎖が憲法なのです
だからこそ憲法の勝手な拡大解釈は許されないのです

さてここで「憲法96条:憲法改正の国民投票への発議は衆参両院の2/3以上の賛成が必要」について
 安倍首相は衆参どちらかの1/3の議員が反対すれば国民の意思を問えない
 これは国民の国政への参加を拒むものでおかしい
 ドイツでは56回も憲法を変えている。アメリカでも7回の改正がおこなわれているが
 日本は一回もない。これは憲法96条のせいだ  と言っている

これは明らかに間違い、または為に成す虚偽だ
56回も改正したというドイツでも発議要件は両院の2/3以上になっている
アメリカでも両院の2/3以上の賛成と3/4以上の州議会の承認が必要とされている
デンマークでは国会の過半数の賛成だが総選挙を挟んだ2度の議決と国民投票の承認を求めている
先進国ではおおむね改正のハードルは高く、一時の人気やムードでは改正し難くしている

時代とともに憲法も改正は必要になるという憲法改正論者の意見は納得できる
しかしその改正内容は個別条項ごとに熟議を凝らした上で提案されるべきもので
個別条項、個別案件ごと、改正が本当に必要なら両院の2/3以上の賛成は可能だろう
だからこそドイツでもアメリカでも何回も改正が行われたのだと思う。

彼らにできてなぜ日本ではできないのか
改正派はGHQに押し付けられた現憲法は破棄して、自分たちの新たな憲法をつくる必要がある
それができて初めて本当の独立国家だ というし
反対派は護憲派だといって今の平和憲法は一字一句いじってはいけないと主張する
この対立の為中身の議論はほとんどされていない
こういうと自民党は「我々は独自憲法草案を提示している」と反論しているが
これでは1か0、yesかnoかで、内容の議論は深められない
そこで出てきたのがまず前出の96条の先行改正なのだろう
まず改正発議要件を緩和し人気のあるうちに国民投票を実施して自民党草案を一括制定してしまおう
というのが狙いだろう
憲法の様な大事なそして内容が広範にわたるものが一般国民に一括判断なんてできるわけない
あってはいけない項目は絶対に入れてはいけない。結果必要と思える項目も入れられない
一か所でも反対なら全否定せざるを得ない・これもおかしなことだと思う

憲法の番人は96条だと思う
そして改正が必要なら個別案件ごとに提案し両院の2/3以上の賛成を得る努力ののち
その議論の経過、内容をはっきり国民に示した上で国民投票という審判を受けるべきだと思う

けっして議論なく前記した徴兵制への下地項目や歯止めなき全権委任条項を
憲法に潜り込ませてはならないと私は強く思います
この事に不安が生じていれば、もはや平時ではなく、戦時だと思って物事を見ていく必要があると思います

一旦おしまい:13・10・30
        :13・11・01 加筆